2007-05-22 第166回国会 参議院 法務委員会 第13号
る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約に関する法律、信託法、人事訴訟法、民事訴訟法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、会社法、商法、商法施行法、戸籍法、後見登記等
る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約に関する法律、信託法、人事訴訟法、民事訴訟法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、会社法、商法、商法施行法、戸籍法、後見登記等
これは、最近の立法例においては大体そういう考え方が取られておりまして、後見登記等についてもそのような考え方で基本を法律で定めて技術的な点については省令に委任をしていると、こういう形になっております。そういうことから、今回の法案につきましても、そういう整理をいたしまして、技術的な各項目については省令で定めるとしたわけでございます。
「政府は、後見登記等の利用者の利便の向上に資するため、登記の申請数等を勘案しつつ、利用者にとって利用しやすい登記所の体制の整備に努めること。」このように、周知徹底を図ることを、登記所も拡充を図ることを附帯決議は求めております。 しかるに、今申し上げたように、利用がほとんど進んでいない、登記所もいまだに東京法務局一カ所で使いづらい。この問題につきまして、どういう改善を図るおつもりであるのか。
平成十一年十二月一日 午後一時開議 一 国務大臣の演説に対する質疑 ————————————— 第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第四 後見登記等
————◇————— 日程第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第四 後見登記等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、民法の一部を改正する法律案、日程第二、任意後見契約に関する法律案、日程第三、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、日程第四、後見登記等に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長武部勤君。
平成十一年十二月一日 午後一時開議 一 国務大臣の演説に対する質疑 ――――――――――――― 第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第四 後見登記等
第百四十五回国会、内閣提出、参議院送付、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 各案は、前国会、本院において原案のとおり議決の上、参議院において継続審査となり、原案のとおり議決の上本院に送付されたものであります。
————————————— 民法の一部を改正する法律案 任意後見契約に関する法律案 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 後見登記等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
辞任 補欠選任 蓮実 進君 高市 早苗君 ————————————— 十一月二十四日 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会閣法第八三号)(参議院送付) 任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国会閣法第八四号)(参議院送付) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会閣法第八五号)(参議院送付) 後見登記等
最後に、後見登記等に関する法律案は、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかえて、後見、保佐及び補助並びに任意後見契約に関する新たな登記制度を創設するものであります。
━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 平成十一年十一月二十四日 午前十時開議 第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十 五回国会内閣提出衆議院送付) 第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十 五回国会内閣提出衆議院送付) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律案(第百四十 五回国会内閣提出衆議院送付) 第四 後見登記等
日程第一 民法の一部を改正する法律案 日程第二 任意後見契約に関する法律案 日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 日程第四 後見登記等に関する法律案 (いずれも第百四十五回国会内閣提出衆議院送付) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。
加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会 内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○後見登記等
○委員長(風間昶君) 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 四案につきましては、昨十八日、質疑を終局いたしております。 これより四案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
(手話通訳 池村 佐世君) ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会 内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○後見登記等
○政府参考人(細川清君) まず、御本人と取引されようとする方が直接登記事項証明書をとれるかということですが、この点につきましては、今回の後見登記等に関する法律におきましては、これは請求することができないということになっております。 これを認めていたしますと、これは結局のところ、すべての人が証明書を請求することができるということになります。
休憩前に引き続き、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 ─────────────
本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会 内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○後見登記等
その後見登記制度についてお伺いしますが、後見登記等に関する事務は法務大臣の指定する法務局等が登記所としてつかさどることになっており、当初は東京法務局のみを指定する予定ということを私はお伺いしております。なぜ東京法務局なのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○委員長(風間昶君) 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 四案につきましては先国会において既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、四案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後に、後見登記等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法にかわる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めるものであります。 以上がこれらの法律案の趣旨であります。
司法制度改革審 議会事務局長 樋渡 利秋君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○任意後見契約に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法 律の整備等に関する法律案(内閣提出、衆議院 送付) ○後見登記等
○委員長(荒木清寛君) 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。陣内法務大臣。
――――――――――――― 議事日程 第三十二号 平成十一年七月六日 午後零時三十分開議 第一 民法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 任意後見契約に関する法律案(内閣提出) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 後見登記等に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
〔林田彪君起立、拍手〕 ————◇————— 日程第一 民法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 任意後見契約に関する法律案(内閣提出) 日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 日程第四 後見登記等に関する法律案(内閣提出)
平成十一年七月六日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十二号 平成十一年七月六日 午後零時三十分開議 第一 民法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 任意後見契約に関する法律案(内閣提出) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 後見登記等に関する法律案(内閣提出) ———————————
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、民法の一部を改正する法律案、日程第二、任意後見契約に関する法律案、日程第三、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、日程第四、後見登記等に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長杉浦正健君。
渡辺 喜美君 小坂 憲次君 笹川 堯君 古屋 圭司君 河村 建夫君 望月 義夫君 加藤 紘一君 武山百合子君 権藤 恒夫君 本日の会議に付した案件 民法の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号) 任意後見契約に関する法律案(内閣提出第八四号) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第八五号) 後見登記等
○杉浦委員長 内閣提出、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。日野市朗君。
辞任 補欠選任 加藤 紘一君 岩永 峯一君 同日 辞任 補欠選任 岩永 峯一君 加藤 紘一君 本日の会議に付した案件 民法の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号) 任意後見契約に関する法律案(内閣提出第八四号) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第八五号) 後見登記等
内閣提出、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。
内閣提出、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案の各案を一括して議題とし、午前に引き続き、参考人から御意見を聴取いたします。
○細川政府委員 御提案申し上げております後見登記等に関する法律におきまして、自己が成年後見等を受けていないという証明書を請求すれば発行することといたしているわけでございます。
○漆原委員 後見登記等に関する事務は指定法務局が登記所として行う、こうなっていますが、この指定法務局は今どこをお考えなのか教えてもらいたい。
○杉浦委員長 内閣提出、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。陣内法務大臣。
山本 孝史君 同日 辞任 補欠選任 佐藤 勉君 桜田 義孝君 山本 孝史君 枝野 幸男君 同日 辞任 補欠選任 桜田 義孝君 渡辺 喜美君 四月十四日 任意後見契約に関する法律案(内閣提出第八四号) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第八五号) 後見登記等
○服部三男雄君 民法の改正案、その特例法としての任意後見制度の法案に加えまして、後見登記等に関する法律案という手続面の新法案が含まれておりますが、このような新制度、登記制度を創設する理由について説明を求めます。